JCDN

Japan Contemporary Dance Network

NPO法人 ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

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ダンス最新情報

文化芸術活動の継続支援事業 JCDN<事前確認番号>の発行に関して

JCDN公募

2020.11.16

文化庁 令和2年度 第二次補正予算事業 《文化芸術活動の継続支援事業》
〈事前確認番号〉発行の受付窓口開設について
要項(2020年11月19日更新)
〈事前確認番号〉発行受付窓口(文化庁指定統括団体)
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

文化庁 令和2年度 第二次補正予算事業《文化芸術活動の継続支援事業》
事業特設サイト https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/
必ず上記のサイトの募集案内をよくお読みの上、下記確認番号発行をお申し込みください。

コンテンポラリーダンスに関わる実演家・技術スタッフ等フリーランスの〈事前確認番号〉発行の受付窓口開設について
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(以下JCDN)は、令和2年度 文化芸術活動の継続支援事業の補助の対象となる条件の事前確認を、コンテンポラリーダンスに関わるフリーランス(個人事業者)のダンサー・パフォーマー・舞踏家・音楽家・美術家・映像作家等の実演家、振付家・演出家、技術スタッフ、研究者・評論家・写真家・映像カメラマン・制作者・プロデューサー等のプロの舞台芸術関係者を対象に行い、確認が取れましたら確認番号を発行します。

A) 申込み受付期間、及び申込フォーム:
11月19日(木)〜12月9日(水)の期間で事前確認番号発行の申請を受付けます。
*文化庁の申請受付期間は、11月25日(水)~12月11日(金)です。

    申込みフォームURL:事前確認番号発行の受付は終了しました。

B)事前確認番号を発行する対象は以下の申請者です:
1)JCDN会員及びJCDN会員から推薦された方、且つ当該事業の申請条件を満たす個人
2)これまでJCDNの主催事業等に参加し業務を請け負った経験のある個人、且つ当該事業の申請条件を満たす個人
3)当該事業の申請条件を満たすコンテンポラリーダンスに関わる実演家(ダンサー・パフォーマー・舞踏家・音楽家・美術家・映像作家等)
4)当該事業の申請条件を満たすコンテンポラリーダンスに関わる舞台芸術関係者(振付家・演出家・技術スタッフ・研究者・評論家・写真家・映像カメラマン・制作者・プロデューサー等)

*当該事業の申請条件を満たしていても、プロの実演家・舞台芸術関係者ではない場合の受付はしておりませんので予めご了承ください。
*JCDN会員でない場合は、JCDN事務局内の確認作業を経て〈事前確認番号〉の発行の可否を判断します。
*JCDNではあくまで申請者が、本事業の申請において適切であるかどうかをJCDNの基準において判断し、確認番号を発行するものです。確認番号の発行=申請内容が採択されるということではありませんので、ご理解の程何卒よろしくお願い致します。

C) JCDNにおいては、下記のような手段で確認作業を行います:
1)JCDNの会員、若しくは、JCDN会員からの推薦、これまでJCDNの主催公演等に参加し業務を請け負った経験のある個人で、当該事業の申請条件を明確に満たす個人であると判断できる場合メールにて〈事前確認番号〉を発行します。
2)上記以外の申請者でコンテンポラリーダンスに関わるフリーランスの実演家・舞台芸術関係者である場合、以下の事項について追加確認の上、〈事前確認番号〉を発行します。

◆2)提出必須資料①〜②
①ご本人が専門性を有した実演家、もしくは、舞台芸術関係者として活動している個人であるかを確認→プロフィールの提出
②直近の過去3年間(2017年以降)の内2件以上の活動実績と公演記録資料(チラシ・当日パンフレット等で氏名・芸名を確認できるものの画像資料)の提出

■上記①〜②の資料で実績の確認が取れない場合
大変申し訳ありませんが、JCDNで確認番号を発行することは出来ませんので、ほかの統括団体にあたっていただくか、確認番号がなくても日本芸術文化振興会へ直接申請していただけますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

D) 申請する事業内容など、申請に関する質問は、下記にお願いします。(JCDNでは申請内容に関する質問は受けつけておりません)
 独立行政法人日本芸術文化振興会《文化芸術活動の継続支援事業》お問合せ先:
  【新規募集の問い合わせ】 0120-234-156(フリーダイヤル)
  【その他の問い合わせはこちら】  0120-620-147(フリーダイヤル)

*上記以外に、下記の「緊急事態舞台芸術ネットワーク」サイトにて、個別の相談窓口が開設されていますので、ご相談出来るようです。
  緊急事態舞台芸術ネットワーク・JPASN助っ人センター http://www.jpasn.net/sket/index.html
*上記の緊急事態舞台芸術ネットワークの勉強会アーカイブ「文化芸術活動の継続支援補助金勉強会 〜誰が申請できるのか、どう申請すれば良いか〜」(2020.08.22)も大変参考になりますので、是非ご覧ください。

◆JCDN確認番号発行に関する問い合わせ:keizokushien@jcdn.org(メールのみにて受け付けますが、発行可能かどうかをご質問いただいても判断できない場合がありますので、基本的には申込フォームへ必要事項をご記入ください。) 

E)《文化芸術活動の継続支援事業》概略
事業の趣旨・目的「文化芸術活動の継続支援事業」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行いつつ、直面する課題を克服し、活動の再開・継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図ることを目的としています。

対象となる取組本事業は次の(1)(2)を補助対象とします。
(1)以下の①~③のいずれかの取組(複数可)
   ① 国内外の観客、参加者等の回復・開拓
   ② 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
   ③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防 ガイドラインに即した取組

申請条件直近3年間(2017年度以降)2回以上の文化芸術活動を行う、以下の個人又は文化芸術団体を対象とします。
(個人について)
フリーランスを含む個人事業者(※)
*1不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示等を行う者及び当該公演・展示等の制作 に携わっている者(常時雇用(*2)による収入のみを得ている者を除く(*3))。
*2常時雇用とは、雇用保険の対象になっていることです。原則として、一か所の事業者(個人事業主も含む)で、週の労働時間がおよそ20時間未満の場合は対象になりませんが、それ以上労働している場合でも、雇用期間が31日以内など、雇用保険の対象にならない場合があります。なお、雇用保険の対象となる場合、雇用保険被保険者証が発行されます。業務委託として仕事をしている場合は常時雇用にはあたりません。
*3常時雇用されていても、文化芸術に関する事業収入を別で得ている場合は対象となります。

(文化芸術団体について)
文化芸術団体は、上記の確認番号は必要なく、直接申請を行うようになっていますので、事業案内をご参照ください。

F) 参考サイト
《文化芸術活動の継続支援事業》関連情報掲載HP
文化庁《文化芸術活動の継続支援事業》https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
《文化芸術活動の継続支援事業》事務局 https://keizokushien.ntj.jac.go.jp
緊急事態舞台芸術ネットワーク http://jpasn.net/p/outline.html
NPO法人舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM) http://onpam.net

G) 個人情報の取扱

個人情報の適切な取扱いについて
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(以下、「JCDN」といいます)は、令和2年度 文化芸術活動の継続支援事業にかかる事前確認番号の申請を希望する方の個人情報について、「個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)」に従い適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。具体的には、以下の内容に従って個人情報の取り扱いを行います。

1. 個人情報の取得および利用について
JCDNは、皆様から個人情報のご提供をお願いする際は、あらかじめ皆様の個人情報の利用目的・第三者への提供の有無等についてお知らせいたします。また、皆様からご提供いただいた個人情報については、以下の利用目的以外の目的では利用いたしません。万一、当該目的以外の目的で利用する場合や、利用目的そのものを変更する場合は、事前に皆様にお知らせいたします。なお、利用目的に照らして不要となった個人情報については、速やかに且つ適正に削除・廃棄いたします。

■利用目的:ご提供いただいた個人情報は、事前確認番号(事前認定)発行に関する業務に利用いたします。

2. 個人情報の共同利用について
JCDNは、以下に記載する法人との間で、個人データを共同利用いたします。また、これら以外に個人データの共同利用を行う場合は、個人情報を保有するご本人、または代理人に対して、必要事項を事前にお知らせいたします。

■共同して利用する個人データの項目:氏名・生年月日・電話番号・付与番号

■共同して利用する者の範囲:独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

■利用する者の利用目的:令和2年度文化芸術活動の継続支援事業への申請・報告に関する業務