JCDN

Japan Contemporary Dance Network

NPO法人 ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

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定款

「特定非営利活動法人 ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク  定款(平成31年9月改定)」

第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人 ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワークという。但し、英文字では、Japan Contemporary Dance Network、略した場合はJCDNと表記する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事業所を 京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町241番地 オパス四条503に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、ダンスの持っている力—”自分を見つめる力””自己表現力””他者との関係性を創る力”—   を現代社会に活かし、より豊かな社会を創り出すために、日本全国においてダンスを普及すること、社会とダンスの接点を作ること、ダンスのアーティストをサポートすること、を目的とする。
(活動の種類)
第4条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
①社会教育の推進を図る活動
②文化、芸術又はスポーツの振興をはかる活動
③国際協力の活動
④子どもの健全教育を図る活動
⑤前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動に関わる事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業として
①ダンスの全国巡回公演を可能にするネットワーク作り事業
②ダンスが人々と出会う機会を作るためのアウトリーチ活動・ダンサー以外の人々を対象としたワークショップの推進事業
③コンテンポラリーダンスに関わる情報 —アーティスト、プロデューサー、スペース、ホール、公共機関など— の発信事業
④アーティスト、プロデューサー、評論家、スペース・ホール、美術館、企業、財団、自治体などによるコミュニケーションの場の創生事業
⑤コンサルテーション・コーディネート事業を通してインディペンデントなアーティスト、制作者、公共ホールが活動していく為の制作的サポート事業
⑥海外のダンス・オーガニゼーション、アーティスト等とネットワークを結び、国際交流、コラボレーション、レジデンシープログラムなどの推進事業。
⑦ダンスに関する普及活動・調査研究・政策提言等の事業
⑧その他、第三条の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員
(種別)
第6条  この法人の会員は、次の三種とし、アクティブ会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
①アクティブ会員:
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人・団体で、総会における議決権を有するもの。
②サポート会員:
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を賛助・後援する個人・団体で、総会における議決権を有しないもの。
③ダンスコミュニティ会員:
この法人の目的に賛同して入会し、ダンスの様々な情報が得られることによって、ダンスを身近なものとし楽しむ個人。総会における議決権を有しないもの。
(入会)
第7条
1 アクティブ会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書を提出すること。理事長は正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。
2  理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3  サポート会員になろうとする者は、入会申込書により、理事長に申込むものとする。
4 ダンスコミュニティ会員になろうとする者は、入会申込書により、理事長に申込むものとする。
(会費)
第8条
1  会員は、理事会において定めるところにより入会金および会費を納入しなければならない。
2  会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
(退会)
第9条
1 会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
①本人が死亡したり、団体にあっては解散したとき。
②会員が、正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会と決議したとき。
(除名)
第10条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会において
3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
①この定款に違反したとき。②この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員
(役員の種別及び定数)
第11条  この法人に、次の役員を置く。
①理事 5−10名②監事 1−2名
(役員の選任)
第12条  理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
1  理事長 1名
2  監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。
3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならない。かつ全体の3分の1を超えてはいけない。
4  理事は理事会において選任する。監事は総会において選任する。
(理事の職務)
第13条
1  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2  理事は、理事会の構成員として、法令、定款、及び総会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。
(監事の職務)
第14条  監事は、次の業務を行う。
①理事の業務執行の状況を監査すること。
②この法人の財産の状況を監査すること。
③前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
④前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
⑤業務遂行及び法人の財産の状況について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
(役員の任期)
第15条
1  役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
①心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
②職務上の義務違反があると認められるとき。
③その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条
1  役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は総会の決議により報酬を受けることができる。
2  報酬を受ける役員員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3  役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
4  前3項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第5章 総会
(総会の構成)
第18条
1  総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、アクティブ会員をもって構成する。
2  総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第19条  総会はこの定款に定めるものの他、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
①定款の変更②解散③合併④監事の選任又は解任、職務および報酬
(総会の開催)
第20条
1  通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
①理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
②アクティブ会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
③第14条第1項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第21条
1  総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2項第1号及び2号の規定によって請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに会員に対して文書を発しなければならない。
(総会の議長)
第22条  総会の議長は、その総会において、出席したアクティブ会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第23条 総会においては、アクティブ会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第24条
1  総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席したアクティブ会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第25条
1  各アクティブ会員の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため総会に出席できないアクティブ会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は理事長および他のアクティブ会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決したアクティブ会員は、前2条及び次条第1項、第43条の適用については、出席したものとみなす。
4  総会に議決については、特別の利害関係を有するアクティブ会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第26条
1  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所②アクティブ会員総数、出席者数(書面表決者又は表決委任者にあっては、その数を付記すること)
③審議事項④議事の経過の概要及び議決の結果⑤議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。

 

第6章 理事会
(理事会の構成)
第27条
1  理事をもって理事会を構成する。
2  理事会は、この法人の運営に関する次の項目を議決する。
①事業計画及び収支予算の決定並びにその変更②理事の選任又は解任、職務及び報酬
③入会金および会費の額④借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第42条に同じ)
⑤事務局の組織及び運営⑥その他の法人の運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第28条  理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
①理事長が必要と認めたとき。
②理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③第14条第1項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第29条
1  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに会員に対して文書を発しなければならない。
(理事会の議事)
第30条
1  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3  ややむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をも持って表決することができる。
4  前項の規定により表決した理事は、理事会の議決事項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5  理事会の議決については特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条
1  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所②理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
③審議事項④議事の経過の概要及び議決の結果⑤議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。

 

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
①設立当初の財産目録に記載された財産。②入会金および会費③寄付金品④事業に伴う収入
⑤財産から生じる収入⑥その他の収入
(資産の区分)
第33条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種類とする。
(資産の管理)
第34条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第35条  この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第36条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種類とする。
(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画、収支予算及び決算)
第38条
1  この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て定める。予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
2  この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
3  決算上で剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
(予備費の設定及び決算)
第39条
1  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第40条  予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業年度)
第41条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第42条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条  この定款は、総会においてアクティブ会員総数の3分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
(解散)
第44条
1  この法人は、次の掲げる事由により解散する。
①総会の決議②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
③アクティブ会員の欠亡④合併⑤破産⑥所轄庁による設立の認証の取り消し
2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、アクティブ会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3  第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第45条  総会においてアクティブ会員総数の2分の1以上の議決を経て、所轄庁の認証を得れば合併することができる。
(残余財産の処分)
第46条  この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席したアクティブ会員の過半数をもって決した本法人と同一の目的を有する日本国内の特定非営利活動法人に寄付するものとする。ただし、合併又は破産による解散は除く。

第9章 事務局、顧問・相談役
(事務局の設置等)
第47条
1  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4  理事は、事務局長もしくは職員と兼職できる。
5  理事務局の組織及び運営に必要な事項は、総会にて定める。
(顧問・相談役)
第48条  この法人は顧問、相談役を置くことができる。
①顧問、相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
②顧問、相談役に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
③顧問、相談役は理事会における議決権を有しない。

第10章 雑則
(公告)
第49条  この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に於いてこれを行う。ただし、貸借対照表の公告については、この法人のウェブサイトに掲載して行う。
(細則)
第50条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(附則)
1  この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第15条1項の規定に関わらず、成立の日から平成14年6月30日までとする。
理事長  佐東 範一
理事   水野 立子・ 高樹 光一郎・ 河合 雅樹・志賀 玲子・吉井 省也・大谷 燠・稲石 奈津子
監事   本田 修

3  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4  この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
5  この法人の設立当初の入会金、年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金—全会員共通  3,000円
①アクティブ個人会員  (1口 5,000円)
②アクティブ団体会員  (1口 10,000円)
③サポート個人会員   (1口 10,000円)
④サポート団体会員   (1口 20,000円)
⑤ダンスコミュニティ会員(1口 3,000円)

附則         この定款は、定款変更認証の日から施行する。